「不動産の評価」と言っても、目的や物件の特性、調査レベルにより様々なやり方があります。どういうやり方にするかは、依頼前にお打ち合わせさせていただき、「確認書」により内容を確定します。伊矢野不動産鑑定がこれまで培ってきたノウハウを、お客様のケースに合わせて提供いたします。

鑑定評価書
(鑑定評価基準に則ったもの)

不動産の価格等調査業務で最上位に位置づけられています。
不動産鑑定評価基準に基づいて、手法を尽くしており、精密な調査、分析、理論構成に裏付けられたものです。以下のようなケースで利用されることが良くあります。

売買の参考不動産の売買をするのに適正価格を知りたい
同族法人の間の資産の移し替え取得価格と売買価格に大きな差がある場合、税務署提出用として
相続財産の評価相続財産分割のための参考・相続税対象資産の評価
不動産の時価評価減損会計での時価評価
民事再生・和議・破産手続き法的整理にあっては必須となります
担保評価銀行借入時の担保差し入れ

価格等調査報告書
(鑑定評価基準に則らない)

以前は簡易な評価は、調査報告書で対応していましたが、平成22年1月1日からは、国土交通省が策定した「価格等調査ガイドライン」により、下記の区分に該当するものに限られました。
具体的に該当するかどうかは、お打ち合わせの上、決定することとなります。

価格等調査報告書で対応する場合

内部資料(第三者への公表・開示・提出はできません)
公表される第三者又は開示・提出先の判断に大きな影響を与えない場合
すべての開示・提出先の承諾が得られる場合
不動産鑑定評価基準に則ることができない場合
その他不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合

意見書

原則として価格等を表示しない調査・コンサルティング

市場調査対象不動産についての市場性の調査・分析・有効利用等
物件調査対象不動産についての現況及び法令上の制限の調査等
時点修正一度鑑定評価をしたが、期間が経過してしまい、現在の水準を改めて知りたい

なお、不動産鑑定評価をご存じの方の中で、上記のどれで対応するかを指定してくる方もいらっしゃいます。
しかし、依頼条件によって対応できる内容なのかどうかは、国土交通省が策定した「価格等調査ガイドライン」に照らして不動産鑑定士が判断する必要があります。従って、ご依頼内容に依っては、御指定以外のものに変更いただくことがあります。